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3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)は実に約40程の膨大な物件資料で裁判所書記官・執行官や評価人(不動産鑑定士などの専門資格を持つ者)がしっかり調査し調べていますので非常に参考になる資料です。ただし100%信用せずに自分で調査を行う事もおススメ致します。

なぜなら、物件の差押え後にすぐに調査を行うのですが、約半年前~1年前に調べた内容となっているからでう。入札希望者は、過去ではなくやはり現在がどうかを調べる必要があります。調べた結果3点セットと変わった点はないかどうかしっかり確認し検討する必要があるのです。
弊社の考えとしましては、競売物件を落札してもらう事だけが目的ではなく、落札後に自己使用又は収益物件としてしっかり稼働する物件で投資家の期待に応える物件なのか?
権利関係や落札以外にかかる費用など考えてなかったという事がなないようにアドバイスをっせて頂きます。


競売物件の中には本当に落札してはいけな物件も1割程は潜んでいると言われます。そのような物件を入札してしまいあとから『やっぱり辞めよう・・・』となると保証金没収になるので注意は必要です。クーリングオフや手付解除等はありません。裁判所は不動産業者ではなく、あくまでも競売物件の入札窓口担当という位置づけですので、入札するまで期間は短いですがしっかり調査を行い危険な競売物件には手を出さないようにしましょう。

3点セットの見方をもっと詳しく!
(物件明細書・現況調査報告祖・評価書)

3点セットは物件明細書・現況調査報告書・評価書で構成されております。もちろん全て大事な資料なのですが、競売物件で物件の状態以上に注意しないといけないのは権利関係です。まずは物件明細書を読んでみて権利関係に問題はないのかを判断できるようになりましょう。例えば最先の賃借権がついており賃借人を退去させるのは難しいケースの物件なのに『自分が所有者だし自己使用する為に落札した訳だから普通に話せば簡単に賃借人を退去させる事はできるだろう』と軽く考えていて失敗するケース。状況によっては強制執行も出来ない事もあるのでしばらくは自己使用は出来ません。また法定地上権が消滅してしまい落札した建物を撤去して取り壊さないといけない競売物件もあります。相場より安いからお得と感じて危険な物件に入札しないように3点セットの資料に何が書いてあるのかは理解できるようにしておきましょう。

【物件明細書】
物件明細書は裁判所書記官が作成する資料で、買受人が競売物件を落札した際に引き受ける事になる権利関係等が記載されております。

物件明細書の構成

1.不動産の表示
2.売却により成立する法定地上権の概要
3.買受人が負担することとなる他人の権利
4.物件の占有状況等に関する特記事項
5.その他の買受の参考となる事項

1の不動産の表示の欄には別紙物件目録記載のとおりと記載されます。物件目録は現況調査報告書の中にあり 物件ごとに物件番号が付けられています。 競売は原則として1物件ごとに売却されます。 今後の入札章ごとに必ず必要になりますと、家については登記簿に記載された所在地版で表示されます。建物については、登記簿に記載された家屋番号で表示されます。

2の売却により成立する法定地上権の概要の欄の解説の前にまず法定地上権とはなにか?という事説明します。日本の法律は土地と建物を別々の不動産として扱います。物件が競売された結果、土地と建物の所有者が別人になるということもあります。それにより建物を取り壊さなければならない事態を避けるために建物の敷地利用権としての地上権を法律で認めています。ただし法定地上権が成立するためには一定の要件を満たす必要があります。

 3の買受人が負担することとなる他人の権利については、 物件が売却された後においても元の所有者が他の人と締結した契約等に基づく権利の事です。例えば賃借権が消滅しない場合には買受人はその権利を引き継ぐことになります。買受人が物件を落札した後も、引き継がないといけない権利がある場合ここに記載されます。
売却後の効力を失わない仮処分内容もここに記載されます。
例えばオーナーチェンジ物件などで良く見かける『上記賃借権は最先の賃借権である』と記載されている文言の場合だと『その物件につき最も早い順位で所有者と第三者との間に賃貸借契約が結ばれており買受人は第三者に対し引き続きその物件を賃借しなければならないことを意味しますこの賃借権は自己使用の必要性等の法律上の正当事由がない限り解約することは困難です』 この物件の占有者は適法な権限を有する占有者と認められますので引き続き賃貸しなければなりません。このケースだと引渡命令私は発令されまので、収益物件としては特に問題はないですが、自己使用をしたかった場合は現在の賃借人が自然退去するまで待つしかないので注意が必要です。

4の物件の占有状況等に関する特記事項の欄には、専有の状況及びその占有権限について『買受人が負担する事とをなる他人の権利』の欄に記載されない権利が記載されています。主に賃借権・特約・地上権・留置権・質権・仮処分等についてです。買受人が負担することとなるものではないのでここに記載されている占有者は原則として引渡命令の対象になると考えられます。 この記載が現況調査時の場合だとしても、その後に占有状況が変わったとしても差押さ後の占有者は原則として引渡命令の対象となります。
ただし、このような記載の場合は引渡命令が発令されない可能性あります。『売却対象外の共有持分を有する○○が占有している』⇒売却対象不動産を複数人が共有しており、今回の競売で対象となっている持分以外の共有持分権者が占有している売位の記載ですので注意しましょう。

 5のその他買受の参考となる事項は、1から4の書く欄に記載されること以外の買受人の参考となる事項が記載されます。境界確定や滞納管理費の事などが記載されております。境界不明である場合は地積が減少する可能性もありますし、滞納管理費に関しては、前所有者が未払い分の管理費や遅延損害金なども買受人が負担する事になるので、そのあたりの費用も計算計して入札する金額を決める必要があります。うっかり見落としていたという事がないようにしなければいけません。

 【現況調査報告書】
現況調査報告書は、事件となった競売物件の差押え直後の現況を執行官が調査致します。その調査内容をまとめたものが現況調査報告書です。現況調査報告書の内容には住居表示や地目・床面積・占有関係・管理費の滞納などが記載されます。
管理費の滞納額や違約金等金額が加算されていくものは、記載の金額より実際は多く払う事になるので概算でもよいので費用として計上しましょう。

関係人の陳述や執行官の意見なども現況調査報告書で確認が出来ます。
関係人の陳述の欄に占有者が物件に関する不具合などもヒアリング出来た内容も記載されていたりする事もありますので、修繕費用として入札金額に織り込んでおくのも良いと思います。そうする事で『予想以外の出費がかかった。。』と資金計画の狂いを最小限にとどめる事ができます。執行官の陳述でも、占有者とのヒアリング以外にも管理会社の担当や占有者からのヒアリングなど入札をするかどうかを左右する事項なども記載されていますので重要なページになります。物件写真では室内写真も掲載されているので、おおよその状態は判断できます。(繰り返しとなりますが、調査から引渡しまで半年~1年かかるものが普通です。事件番号によっては2年~3年程前の現況調査報告書というものもあるので、実際に落札して所有権も移転していざ室内を確認した際と違う場合もあるのでご了承ください。そういうのを全て自己責任となるので、流通物件より安く購入できる可能性も多いのです。

 

【評価書】
評価者は競売物件特有の法的欠陥や物件自体の物理的欠陥などを評価人が総合的に判断し物件の評価をしております。評価人によっても厳しい評価をすると思われることがあるので目安として確認いただく位でも良いかと思います。ただし、建蔽・容積オーバーや道路の状況(再建築可能かどうか?)現在の基準だと既存不適格になっている物件等の記載もありますので、要点はチェックをするクセをつけていた方が良いです。
ここに記載され評価に関しては、あくまでも競売市場を前提とした評価となりますので東京23区の競売物件の場合は大体は記載の評価額より高く落札されることの方が多いので入札の際の目安にしても良いと思います。

入札の基準にはしますが、あくまでも3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)だけで判断するのではなく実際に現地を確認する事をおススメします。人の流れや物件周辺の音や臭いなど数字として記載されていないものもあります。線路沿いや踏切が近い場合、『〇〇デジベルです』とか『臭気指数は〇〇です』などの記載はもちろんないので実際現地に行って肌で感じる事が大事です。
危険な物件を排除するための労力として検討時間を確保しましょう。

競売ファイル・競売手続説明書

競売ファイル・競売手続説明書(再訂版)が東京本庁(目黒執行センター)には無料で配布されています。物件明細書の箇条書きだけだと理解しにくいのですが、3セットと合わせても読むことで理解レベルが確実に上がります。一部抜粋して記載しますのでご参考くださいませ。インデックスの全頁を確認したい場合はダウンロードしてご確認ください。

物件明細書の詳細説明(再訂版)・参考資料(東京地方裁判所より)

実際にBITからダウンロードをした資料で解説したいと思います。下記の競売物件の物件明細書を見てみましょう。
1 不動産の表示は【物件番号1】と別紙の目録記録のとおりと記載があるので見ておきましょう。後から何度も出来てくるので嫌でも目に入ります。
2 売却により成立する法定地上権の概要は『なし』と記載があるので特に問題ありません。
3 買受人が負担することとなる他人の権利は賃借権で範囲や期限・賃料・敷金等の金額の記載があります。赤線を引いてある箇所を読んでみると『上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる』と記載があります。
4 物件の占有状況に関する特記事項は『なし』と記載があるので特に問題ないです。
5 その他買受の参考となる事項には『管理費滞納あり』との記載がありました。

※今回の競売物件で注意する点は3番と5番の記載内容がリスクが
高いのかを調べてみる必要があります。

3番の買受人が負担する事となる他人の権利は、インデックスのB部分からアンダーラインを引いた文言に近いもを探すとB-1②に同じ文言がありました。引渡し後に賃借人を退去させて自分で住む事は厳しいので自己使用としてはリスクとなりますが収益物件として考えるなら、すぐに家賃収入も入ってくるのでメリットとなります。内容は下記の通りです。

B-1② 上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる

記載事項の説明
賃借権

① 「上記賃借権は最先の賃借権である。」との記載がある場合
② 「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる」との記載がある場合。その物件につき、最も早い順位で所有者と第三者との間に賃貸借契約が結ばれており買受人は第三者に対し、引き続きその物件を賃貸しなければならない事を意味します。この賃借権は自己使用の必要性等の法律上の正当事由がないかぎり解約することは困難です。このことは期間の定めのない場合も同様です。

①は期間の定めがない場合の記載で、②は期間の定めがある場合の記載です。短期賃借権とは異なり物件明細書記載の期限後(期間経過後)に更新された場合にも賃借人は買受人に対して賃借権を主張することができます。
(買受人は更新後も更新内容に従って引き続き賃貸しなければなりません)

5番のその他、買受の参考になる事項に『管理費の滞納あり』と記載がありますので、現在の所有者が払わなかった滞納分を買受人が負担することになるので、金額を把握する必要があります。滞納額や違約金の額等は物件明細書を読み進めていると管理費の状況の部分で確認できるので、要チェツクです。たまに売却基準価格が10,000円で設定されている物件もあり『マンションがそんなに安く買えるか??』とたまに質問がきますが、大体は管理費・修繕費の滞納が何百万円と膨れ上がっているのが原因です。残代金とは別に支払う必要のある費用なので見落とすことないように注意しましょう。

D-10 ・管理費等の滞納あり。

記載事項の説明

物件がマンションの場合,管理費や修繕積立金,駐車場代、管理組合が立て替えている地代などの滞納があると,区分所有法の規定により,買受人がその滞納金の請求を管理組合等から受けることがあるので,滞納があることを知っていただくための記載です。現況調査報告書又は評価書に記載されている滞納額は調査時のものですので,時間の経過により増減します。なお,滞納管理費等は,必要に応じて評価の過程で考慮されることがあります。

初めに物件明細書の最初のページだけでも考え通りの物件かそうでないかは判断がつきます。今回の競売物件だと賃借権と滞納額に気を付つけようと意識すれば良いわけですね。すぐに住むための物件を探しているという場合は残念ながらリスクなので他の物件を探しましょう。投資物件として考える場合はさらに読み進めて検討をしていく感じです。他の文言も色々ありますので、物件明細書記載の文言とインデックスの記載事項の説明を少し調べて読めば理解度は高まります。リスクの低い物件をお手頃価格で購入できる可能性があるのが競売市場です。この機会に詳しくなりましょう!

※下記は物件明細書記載機構のインデックスです。記載事項の説明はPDFをダウンロードできますので興味のある方はお目通しください。

物件明細書記載事項説明インデックス

A 売却により成立する法定地上権の概要 欄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------A-1 売却対象外の土地(地番○番)(の一部)につき,本件建物のために法定地上 権が成立する。
A-2 上記法定地上権は,土地の平成○年○月○日付け抵当権設定登記に後れる。
A-3 本件土地(の一部)につき,売却対象外の建物(家屋番号○番)のために法定 地上権が成立する。
A-4 本件土地(の一部)につき,売却対象外の建物(家屋番号○番)のための法定 地上権の成否は不明であるが,これが成立するものとして売却基準価額が定めら れている。
A-5 この欄に『なし』 と記載してあるもの

---------------------------------------------------------------------------------------------------------B 買受人が負担することとなる他人の権利 欄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------B-1 ① 賃借権 末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。」との記載がある場合
    ② 賃借権   末尾に「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受 人に対抗できる。」との記載がある場合
B-2 ① 賃借権 末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。」 と記載がある場合
    ② 賃借権  末尾に「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。期限後の更 末尾に 新は買受人に対抗できない。」との記載がある場合
B-3 ①賃借権   末尾に「上記賃借権は、抵当権者の同意の登記がされた賃借権である。」との記載がある場合
    ② 賃借権 末尾に「上記賃借権は、抵当権者の同意の登記がされた賃借権で 末尾に ある。期限後の更新は買受人に対抗できる。」との記載がある場合
B-4 ①賃借権(不明) 末尾に「賃借権の存否(占有権原の存否、占有権原の種別)は不明であるが、最先の賃借権が存在するものとして売却基準価額が定められている。」との記載がある場合
    ②賃借権(不明)末尾に「賃借権の存否(占有権原の存否、占有権原の種 別)は不明であるが、抵当権に後れる賃借権が存在するものとして売却基準価額が定められている。」との記載がある場合
B-5 《期限》欄に「定めなし」とあるもの
B-6 敷金・保証金
B-7《敷金(保証金 》欄に )「○○円(売却基準価額は,左記敷金(又は保証金)の 返還義務を考慮して定められている。)」と記載があるもの
B-8《敷金(保証金 》欄に )「不明(敷金(又は保証金)○○円の主張があるが,過大であるため,適正敷金(又は保証金)額を考慮して売却基準価額が定められて いる。)」と記載があるもの
B-9 特約
B-10 地上権
B-11 地役権
B-12 留置権
B-13 質権
B-14 仮処分
B-15 この欄に『なし』と記載してあるもの
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
C 物件の占有状況等に関する特記事項 欄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(所有者及び所有者に準じる者の占有)
C-1 本件所有者(又は債務者)が占有している。
C-2 売却対象外の共有持分を有する○○が占有している。
C-3 ○○が占有している。△△の占有は認められない。
C-4 ○○が占有している。同人の占有権原の存在は認められない。
C-5 ㈱○○が占有している。同社の代表者は本件所有者(又は債務者)である。
C-6 ○○が占有している。同人は本件所有者(又は債務者)会社の代表者である。 C-7 ○○が占有している。同人は実行された抵当権の債務者である。
C-8 ○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定時の所有者であった。
C-9 ○○が占有している。同人は実行された抵当権の設定後の所有者であった。
C-10 ○○が占有している。同人は所有権を主張している。

(第三者の占有)
C-11 ○○が占有している。同人は実行された抵当権以外の債務者である。
C-12 ○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。
C-13 本件は,平成8年改正前の民事執行法が適用される事件である。
C-14 ○○が占有している。同人の賃借権は,正常なものとは認められない。
C-15 ○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は差押えに後れる。
C-16 ○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は仮差押えに後れる。
C-17 ○○が占有している。同人の占有(又は賃借権)は滞納処分による差押えに後れる。
C-18 ○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。C-19 ○○が占有している。同人の賃借権の存否(占有権原の存否、占有権原の種 別)は不明であるが、代金納付日から6か月間明渡しが猶予される賃借権が存在するものとして売却基準価額が定められている。C-20 ○○が占有している。同人の賃借権は、差押え(仮差押え・滞納処分による差押 え)後に期限が経過している。C-21 ○○が占有している。同人の賃借権は、平成○年○月○日の経過により,差押え後に期限が経過するものである。C-22 ○○が占有している。同人の賃借権は、所有権移転の仮登記担保権に後れている。(ただし、代金納付日から6か月間明渡しが猶予される。)C-23 ○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。C-24 ○○が占有している。同人の賃借権は一時使用を目的とするものと認められ る。C-25 ○○が占有している。同人の賃借権は、対抗要件を有していない。C-26 駐車場として使用されている。使用者(ら)の占有権原は買受人に対抗できな い。C-27 転借人○○が占有している。(又は転使用借人)C-28 売却対象外建物(家屋番号○番)が本件土地上に存在する。C-29 占有者は不明である。占有者の占有権原は買受人に対抗できない。C-30 氏名不詳者が占有している。同人の占有は差押えに後れる。C-31 氏名不詳者が占有している。同人の占有権原は買受人に対抗できない。
C-32 ○○が占有している。同人が留置権を主張するが認められない。
C-33 ○○が占有している。同人は外交特権を有している可能性がある。

(農地関係)
C-34 ○○が占有している。農地法3条の許可を受けていない。
C-35 ○○が占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。農地法3条の許可を受けている。
C-36 ○○が占有している。同人の占有権原は使用借権と認められる。農地法3条の許可を受けている。
C-37 ○○が占有している。同人の賃借権は差押えに後れる。農地法3条の許可を受けている。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
D その他買受けの参考となる事項 欄
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(土地・建物に関する事項)
D-1 隣地(地番○番)との境界が不明確である。
D-2 隣地(地番○番)との間で境界確定の訴訟(当庁平成○年(ワ)第○号)が提 起されている。
D-3 地籍図上筆界未定である。
D-4 本件土地(の一部)は通路(私道)として利用されている。
D-5 売却対象外の土地(地番○番)を通行のため(無償で)利用している。
D-6 本件土地(の一部)は売却対象外の土地(地番○番)への通行のため(無償 で)利用されている。
D-7 売却基準価額は温泉権を含めて定められている。
D-8 ・土地区画整理で清算金の徴収が予定されている。
    ・土地改良事業で清算金(又は賦課金)の徴収が予定されている。 
      ・○○事業で賦課金の滞納あり。    
    ・マンション建替事業で清算金の徴収が予定されている。
D-9 本件土地上に現存しない建物(家屋番号○番)の登記が存在する。
D-10 ・管理費等の滞納あり。
            ・売却基準価額は,滞納管理費等の額を考慮して定められている。
D-11 本件建物と売却対象外建物(家屋番号○番)の隔壁が取り除かれ、両建物が一体として利用されている。

(建物の敷地利用権に関する事項)
D-12 本件建物のために、その敷地(地番○番(の一部)、所有者○○)につき使用 借権が存する。買受人は、敷地利用権の設定を要する。
D-13 本件建物のために、その敷地(地番○番、地積○平方メートル(の一部)、所有者○○)につき借地権(賃借権)が存する。買受人は地主の承諾又は裁判等を要する。
D-14 本件区分所有建物を含む1棟の建物のために、その敷地(地番○番、地積○平 方メートル(の一部)、所有者○○(借地人○○))につき(転)借地権(賃借権・地上権)が存する。ただし、本件区分所有建物につき、上記(転)借地権 (賃借権・地上権)は他の区分所有者と準共有である。
D-15 上記借地権は土地の平成○年○月○日付け抵当権設定登記に後れる。
D-16 上記借地権につき争いあり。
D-17 上記借地権につき,地主から賃貸借契約解除の意思表示あり。
D-18 上記借地に関連して,建物収去・土地明渡訴訟が係属中(○○地方裁判所平成 ○年(ワ)第○号)である。
D-19 本件建物の敷地に関連して,建物収去・土地明渡訴訟における原告勝訴判決が 確定している。
D-20 本件建物所有者と借地名義人は異なる。
D-21 本件建物につき,その敷地利用権はない。
D-22 売却基準価額は敷地利用権が不明であることを考慮して定められている。
D-23 地代の滞納あり。
D-24 地代代払の許可あり。

(その他の事項)
D-25 買戻特約登記は,本執行手続では抹消しない。 ただし、買戻権者から,買戻権の行使をせず、買戻特約登記の抹消登記手続について買受人に協力する旨の申出がある。
D-26 質権の登記は本執行手続では抹消しない。
D-27 処分禁止の仮処分の登記がある。
D-28 執行官保管の仮処分(○○地方裁判所平成○年(ヨ)第○○号)がある。
D-29 売却のための保全処分(○○地方裁判所平成○年(ヲ)第○○号)として○○ 命令が発令されている。 上記命令は、平成15年改正前の民事執行法が適用される事件である。
D-30 ○○(地役権等の目的、例えば「電柱設置」等)のための地役権(又は地上 権)設定登記がある。
D-31 地番○番を承役地とする地役権設定登記がある。
D-32 本件建物 は共有持分についての売却であり、買受人は,当該物件を当 (土地) 然に使用収益できるとは限らない。
D-33 ・・審尋(調査)の結果・・
D-34 占有者○○が改装費(又は修繕費・造作費)を支出した旨主張している。 売却基準価額は上記改装費(又は修繕費等)を考慮して定められている。
D-35 本件土地の現況は農地ではない旨の農業委員会の回答がある。
D-36 本件建物につき,平成○年(ケ)第○号担保不動産収益執行事件(又は平成○ 年(ヌ)第○号強制管理事件)が係属している。 


 

A-1 売却対象外の土地(地番○〇番)(の一部)につき本件建物のために
法定地上権が成立する。

売却対象である本件建物のために売却対象外の敷地である〇○番の土地に本件建物の敷地を利用するために必要な法定地上権が成立することを意味します。

A-2 上記法定地上権は、土地の平成○年○月○日付け抵当権設定後に後れる。

売却対象である本件建物のために法定地上権が成立しますが、敷地に先順位の抵当権設定登記があるため買受人は敷地の抵当権者に法定地上権の成立を主張することができません。その結果,敷地が競売されると法定地上権が売却によって消滅し、本件建物を収去(取壊し)しなければならなくなる可能性があります。

A-3 本件土地(の一部)につき,売却対象外の建物(家屋番号○〇番)のために法定地上権が成立する。

売却対象外建物のために売却対象である本件土地に法定地上権が成立して、本件土地を買い受けても法定地上権が続く間は買受人は土地を自ら利用できません。ただし、借地人に対し地代を請求することはできます。

A-4 本件土地(の一部)につき,売却対象外の建物(家屋番号○〇番)
のための法定地上権の成否は不明であるが,これが成立するものとし
て売却基準価額が定められている。

現況調査等によっても,法定地上権が成立するかどうかが不明の場合もあります。上記の記載は,このような場合でも買受人が不測の不利益を被らないために,法定地上権が成立することを前提として執行裁判所が売却基準価額を定めたという意味です。

A-5 この欄に「なし」と記載してあるもの

売却対象である土地についても、また売却対象である建物のためにも法定地上権の成立がない場合の記載です。理論上は法定地上権が成立しても、敷地と建物が一括売却の場合は双方とも買受人が所有権を取得しますから、法定地上権は「なし」となります。この場合でも、評価書上は法定地上権を考慮したものとなります。これは、競売においては敷地と建物のそれぞれの内訳価格を法定地上権を考慮して算出する必要があるからです。

インデックスPDFは下記の『ファイルをダウンロード 』をクリックして内容確認ください。3点セットと合わせて読む事で理解度は早くなるので確認してみてください。

3点セットを読み解く事が出来れば危険な競売物件を入札候補から除外する事は可能です。

不安な事や相談事はお気軽に!

最後までお読み頂きありがとうございました。『3点セットの資料は膨大で全て読むのは大変だ。。』という声は投資家から良く聞きます。3点セットの中身を読んでみると、良くわからない小難しい文言や多くの数字などもあり最後まで読むのは嫌になりますが、、危険な物件を入札してしまっては後悔の日々を送るだけです。
まずは物件明細書の2番~5番に目を向けて法定地上権の内容や買受人が負担する事となる他人の権利(引き継ぐ内容)・物件の占有状況などを確認し、物件を落札して稼働させるまでのイメージと違う場合は他の競売物件を探すという事をすれば危険な競売物件かどうかは1~2分もあれば判断は出来るので失敗は防ぐ事が出来ます。

安く物件を取得する為にはそれなりに勉強も必要なので、自分の知識が何百万~何千万もお得に物件を買えるんだ!というマインドを維持して競売物件を落札してみてください。
初めての競売物件選びや入札手続きに不安がある方は、競売物件のサポート依頼もしておりますのでお気軽に連絡ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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神奈川県川崎市在住:Y様

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無知は罪だと思いました。

東京都港区在住:T様

友人の紹介でゼロワンロジックさんに競売物件の入札方法と危険な物件の見分け方を教えてもらいました。3点セットには色々情報があり読んで理解出来れば危険な物件は排除する事が出来るので優れた資料かと思います。都心の中古マンションを落札できるよにサポート契約を結びましたので入札するのが楽しみになりました。